登録支援機関は、受け入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約に基づき、1号特定技能外国人の支援計画に基づく支援の全てを実施する機関です。また、一部の支援を委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、委託の範囲が明示されている必要があります。
特定技能所属機関は、受け入れ先として、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行えるように、職業生活や日常生活、社会生活の支援を行うための計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、支援を行う責任があります。登録支援機関は、特定技能所属機関からの委託を受けて、1号特定技能外国人の「支援」と「支援計画の作成の補助」を行う機関として活動しています。